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栄光通信

栄光病院トップページ栄光通信ご存知ですか? 介護保険のお話

  • 2014年06月17日
  • 手と目と -介護版- Vol.05 より

ご存知ですか? 介護保険のお話

実際に「介護保険を利用したい」と思ったら…どのような手続きをすれば良いのでしょうか。
ここでは、介護認定の申請から、サービスの利用が始まるまでの大まかな流れを説明します。

1.申請

原則として、介護保険は自己申請です。公的保険制度ですが、基本的に保険者である行政側から「サービスを必要としていませんか?」と聞きに来てはくれません。利用するには、まず申し込みが必要です。各市町村の介護保険窓口に申請書類があるので、必要事項を記入し、

  • 第一号被保険者(65歳以上の方)は→介護保険の保険証
  • 第二号被保険者(40歳~64歳の方)は→医療保険の保険証

と一緒に窓口に提出します。

2.申請

介護保険申請を受理すると、市町村は申請者が介護保険を受給する基準を満たしているかどうかの認定調査を行います。これが「要介護認定」です。

要介護認定は、申請者の元に調査員が訪れて行う「訪問調査」と、申請者のかかりつけの主治医による「主治医意見書」をもとに、【i】介護認定審査会において審査され、結果が出ます。

要介護認定の結果は、利用できるサービスによって大きく以下の3つに分けることができます。

  • 1.要介護1~5
  • 2.要支援1、2
  • 3.非該当(自立)

1の「要介護1~5」の結果が出た方は、介護保険が給付され「介護サービス」を利用できます。
2の「要支援1、2」の結果が出た方は、介護保険が給付され「介護予防サービス」を利用できます。
※要介護・要支援のレベルによって、給付される介護保険の額に差があります。
3の「非該当(自立)」の結果が出た方は、介護保険は給付されません。ただし、各市町村、もしくは各市町村が指定した事業者が提供する「介護予防事業」のサービスを受けることができます。

【i】介護認定審査会 … 申請者の介護の必要性を総合的に判断する機関。
各市町村が任命した、保健・医療・福祉の専門家5人程度で構成されている。

3.ケアプラン(介護支援計画)作成

「介護サービス」を利用するには、【ii】ケアプランを立てる必要があります。
しかし、一人だけで、多岐に渡る介護サービスの中から「自分の介護保険給付額で利用できるもの」「自分の希望に沿っているもの」を選び出して、組み合わせ、一番より良い利用計画を作成するというのは困難です。そのため、一般的には【iii】「ケアマネジャー」という専門家が、作成してくれます。

【ii】ケアプラン(介護支援計画)… ケアプランとは、どのような介護サービスをいつ、どれだけ利用するかを決める計画のことです。ケアプランを作成することによって、効率的なサービス利用ができるようになります。
【iii】ケアマネジャー … 2000年4月から始まった「介護保険制度」において、要支援または要介護と認定された人が、適切な介護サービスを受けられるようにするために介護支援計画(ケアプラン)を作成する専門職のことです。

4.サービス利用開始

ケアプランが完成したら、それに沿って自分の選択したサービスを提供している事業者と契約を結び、サービスの利用が始まります。

栄光会ケアプランサービスは病院を始めとする様々な機関と連携し保険・医療・介護・福祉の各分野から、介護保険に関するあらゆるご相談に応じています。介護を必要とする利用者さまやご家族の方が安心して在宅生活が送れるようご相談に応じ、その方に合った介護支援計画を立て自立支援のお手伝いを行います。

介護等に関してのご相談は栄光会ケアプランサービス
TEL:092-935-0148までお気軽にお問い合わせください。

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